【通勤を考える】通勤手当の非課税限度額とは?駐車場の場合も…

経済・金融

こんにちは!

皆さん、如何お過ごしでしょうか。

今回は、通勤の手当と非課税限度額と考えてみようと思います。

ちょっと難しく思えるかもしれませんが、かさばるといろいろ負担が大きいのが通勤費用です。

会社で負担してくれるところもあると思いますが、一度どういったものか知っておくのもよいでしょう。

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1.はじめに

通勤手当に関してはいろいろと煩雑な構造があるので、なかなか理解し難いかもしれません。そこで以下に「通勤手当」と非課税の限度の金額と駐車場の状況を考察してみました。

その辺りの内容の紹介的要素もあると思うので、分からない方は参考にしてみて下さい。

通勤手当と組み合わせて考えておきたいことは、駐車場の内容でしょう。この中で、駐車場に関する内容も通勤手当と絡めて提示しておいたので、両方を同時に参照しておくと、理解し易いでしょう。

2.通勤手当の非課税限度額を駐車場のことも含めて見てみよう!

2-1.交通機関を利用する場合

交通機関を利用する場合はどうなっているの?とお思いの方もおられるでしょう。

つまり、1か月を基準で考えてみた場合、「合理的な運賃等の額」が非課税の限度金額になります。

そして最高限度が15万円になります。後の項目で補足的に解説してあります。これを超すと課税対象となってくるでしょう。

2-2.「行く道」と「帰る道」の距離がそれぞれ違う

通勤の距離は、実際の走った距離の合計数値や、「行く道」と「帰る道」の通勤の距離が違う場合は、合計の距離の半分がそれに該当します。

この点よく考えれば難しくないので「ああ、そういうことか…。」となると思います。

3.非課税限度額と駐車場との場合を具体的に考えてみよう!

3-1.公共の電車やバスのみを考えてみた場合

公共の電車やバスのみを利用して通勤する場合は?

この問いに対しては、平成28年1月1日以後の適用の制度で「1ヶ月15万円を限度」とされてます。無駄を省いて考えて対処していきたいですね。
非課税や課税の基準値がどこなのかは予め知っておくとよいでしょう。

3-2.自動車で通勤している場合

一方、自動車通勤などの場合は?
「マイカー通勤」の人の「通勤手当」はいくらまで出せるの?

といったことに関しては、非課税となる限度の金額があります。これは片道の通勤の距離に応じて定められていきます。先ほどの公共の電車やバスのみの例とは少し違ってきます。

3-3.合理的な運賃等の額ってどういうこと?

さきほど、「合理的な運賃等の額」と述べましたが、通勤のための運賃、時間、道のり等の事情を考えて、最も経済的で、合理的で、通常の通勤の道筋や通勤方法で通っている料金の金額をいいます。

3-4.新幹線を活用した場合の料金は?

なので、適当に考えて運賃額を伸ばしたり、コントロールしてどうにかして金額を変えたりすることは、この場合原則当てはまらないと考えてみて下さい。

尚、この「合理的な運賃等の額」には、新幹線を活用した場合の料金は含まれません。そして、グリーン金額は含まれません。(※所得税基本通達9-6-3を参照を参照してみましょう。)

4.通勤手当の非課税限度金額の全体像と駐車場の場合の詳細例

4-1.通勤の距離と限度額の全体像はこうなっている

具体的な判断としては、以下の条件を考えてみた場合になります。その上で、通勤の距離が片道で○○キロメートルであった場合のことを考えての対処となります。

つまり…
A…条件として、電車やバスなどのパブリックな交通機関を活用する場合の1か月分の通勤用の定期券などの金額。となります。
(※現金を使わなくても、「通勤用の定期券」を直に渡している場合も同様の金額となります。同じ金額分を発行しているので。)

B…マイカーや自転車(実は自転車も入る)などで通勤する片道距離により決められている、1カ月当たりの非課税限度額。となります。

このAとBを合わせて計算した金額が非課税限度額となります。やはり、非課税限度額は15万円です。

 

ここまで了解した上で、ではマイカ-自動車を使っている方の場合を見てみましょう。

①以下マイカーなどで通勤している人の場合になります。そのときの非課税となる1か月を基準とした場合の限度金額は以下の通りで、時期は平成26年4月1日以後に支給される通勤手当の金額となります。

片道の通勤距離により限度額が異なります。
…より左側は片道の通勤距離、…より右側は非課税限度額。
通勤の距離が片道2キロメートル未満         ……全額課税
通勤の距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満……4,200円
通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満……7,100円
通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満……12,900円
通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満……18,700円
通勤の距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満……24,400円
通勤の距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満……28,000円
通勤の距離が片道55キロメートル以上         ……31,600円

②以下マイカーなどで通勤している人の場合になります。そのときの非課税となる1か月を基準とした場合の限度金額は以下の通りで、時期は平成26年3月31日以前に支給される通勤手当の金額となります。

片道の通勤距離により限度額が異なります。
…より左側は片道の通勤距離、…より右側は非課税限度額。
通勤の距離が片道2キロメートル未満         ……全額課税
通勤の距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満……4,100円
通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満……6,500円
通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満……11,300円
通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満……16,100円
通勤の距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満……20,900円
通勤の距離が片道45キロメートル以上         ……24,500円

※距離も金額も、ちょっと数字が変わっていますよね。この点に注目です。

4-2.では、駐車場の例を見てみよう!

会社から借りられる月極駐車場の、その料金がかかるその分が、特定の人のための駐車空間になっている場合は少し注意しておきましょう。

しかし、ここで一点説明をしておくと、その駐車空間が他の人によって共同に活用されている場合は対象外になる場合があります。

また、駐車している自動車が業務用で使用されている自動車である場合については、その業務用の自動車が特定の従業員や役員ものであっても問題になりません。

4-3.限度額は、税制の改正によって変わる

さて、通勤手当と一口にいいますが、通勤手当の非課税の限度額は、まず、税制の改正によって変わってきます。

景気が変化するのでその数字がそのまま反映するというものではなく、そのようなものも加味されてその上で、改正が「制度」として成立します。結果としては制度も状況により変化していく傾向が出てきます。

但し、大幅の変化か小幅の変化かはそれまでの経緯、現状、今後の予測などを含めて考慮されてきているようです。

4-4.「改正」はいつ行われるの?

では、最近そのような「改正」は行わたの?という疑問を持つ方もおられるかもしれません。それは、平成26年、それから平成28年に税金に関する内容が改正がされているかと思います。結構以前になりますね。

しかし、税制の適正化のために行われる部分もあるので、今後も再び改正が行われていくでしょう。事あるごとにに、国税庁ホームページなどで最新の情報を見る癖をつけておくと良いと思います。

5.おわりに

如何だったでしょうか。

通勤手当は会社に勤務している人の場合、切実な問題であると思います。一回から数回の通勤に使う金銭は少なくとも重なれば、大きな金額になってくるというのが通勤費用であると思います。

今一度、ご自身の通勤の費用と通勤経路、また駐車場の内容も含めて、安く抑えらる部分がないか調べてみるとよいかもしれません。

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